別紙10 | ||
日暮里富士見坂の眺望について | ||
1 概要 |
荒川区西日暮里の富士見坂からの富士山の眺望を、そこから約1.3k m離れた文京区内に建設されるマンション(13階38m)が阻害してしまうことに対して、眺望を守るための住民活動があった。
住民は、都及ぴ関係区、事業者等に要望活動を行なったが、現行の法令等ではマンションを建設することに問題は無く、また、事業者も採算性等の問題から着手した後では計画変更ができなかった。 |
日暮里富士見坂から見える富士山。 点線は「富士見坂 眺望研究会」がシミュレーションしたマンションの位置 <毎日新聞 2000.1.15> |
2 経緯 | |
11年8月27日 | 事業説明会(区立本駒込南会館) |
10月上旬 | 本体工事着手 |
12年2月27日 | 東京都知事へ日暮里富士見坂を守る会から要望 |
・事業者等に対し、誠意ある回答を行なうように申し入れてください。 | |
・都、守る会、事業者等の話し合いの場を設定してください。 | |
3月6日 | 「日暮里富士見坂を守る会」来庁 |
3月8日 | 「事業者」来庁 |
3月10日 | 東京都知事へ日暮里富士見坂を守る会から要望 |
・ビルを買取ってくれる行政機関、企業、財団を紹介してください。 | |
・富士見坂の眺望を後世に残す手立てを教えてください。 | |
5月15日 | 東京都知事へ日暮里富士見坂を守る会から公開質問状 |
・階数を下げることによって生じる損失の一部を補填できないか。 | |
・拠点となる場所からの富士山の眺望保全が可能となる条例等ができないか。 | |
5月24日 | 日暮里富士見坂を守る会から公開質問状に対する回答 |
・損失の一部を補填することについてはご要望に添いかねる。 | |
・法制度上では私有財産権の一部を規制する条例等の整備は困難。今後、世論の趨勢が転換すれぱ制度の改正も可能と考える。 | |
6月16日 | 東京都知事へ日暮里富士見坂を守る会から要望 |
・日暮里富士見坂からの眺望を阻害する建築計画に際し、事前協議制度を整備してください。 | |
・東京都景観条例において、富士見坂からの富士山への眺望を、景観軸として指定してください。 | |
・「日暮里富士見坂の富士山眺望の保全を要望します」署名5,818人 |