別紙9
特定行為の届出における指導・助言の方法について
 
事例
1 概要
玉川上水景観基本軸内において共同住宅の建築計画があり特定行為の届出があった。
敷地面積1,815u
延べ床面積5,357u
建築高さ29m(9階)
用途地域第二種中高層住居専用地域
建ペイ率60%(角地70%) 容積率200%
(1)住民側は9階建てでは玉川上水の景観が守れないとして事業者に対し、階数を下げるよう計画変更を求めると共に、都に対し、景観条例に基づく届出の再考と事業者への指導強化を求めてきた。
(2)事業者からの届出書を受理後、近隣住民から本建築計画について景観上問題があるとして、東京都に対し、「届出」再考のお願いが文書によりだされた。
主な質問内容
<1>何を理由に、周辺景観に差し障りが無いと判断したのか、その理由。
<2>住民説明の実施について確認せず届出を受けた理由。
<3>一度受理した届出の差し戻しは出来ないのか。
都の考え方
<1>景観条例は高層建築を理由に景観上不可とするのでなく、高層建築を計画する場合でも、どのように景観に配慮したかを求めるものである。
<2>条例では景観に関する情報提供を求めており、必ずしもその結果を受理行為に反映することをもとめるものではない。
<3>今回の届け出は条例規定に基づき適正に行われており、再度の届出を求めることはない。
(3)事業者は今回敷地の隣接地での建築工事の経験から、地下駐車場工事の振動による住民とのトラブルを避けるため地上に駐車場を設け、9階建ての計画としたとの説明があった。
(4)最終的に、事業者と住民の話し合いにより、9階を8階にした。
 
2 経緯
平成12年2月21日 特定行為の事前説明(第1回目)
平成12年3月7日 特定行為の事前説明(第2回目)
平成12年3月17日 特定行為届出書提出
平成12年3月25日以降 定期的に事業者・住民話し含い
平成12年4月10日 特定行為届出書の開示請求
平成12年4月17日 知事室に要望書提出
平成12年4月24日 特定行為届出書開示
平成12年6月3日 事業者と住民の話し含いにより9階を8階にした

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